児童虐待を許すな
児童虐待とは以下の4つ
1 身体的虐待
児童の身体に外傷が生じまたは生じるおそれのある暴行を加えること
2 性的虐待
児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること
3 ネグレクト(教育放棄)
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
4 心理的虐待
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと
こどもを虐待から守る5か条
1:おかしいと感じたら迷わず連絡(通告は義務でもあり、権利でもある)
2:「しつけのつもり」はいい訳(こどもの立場で判断)
3:ひとりで抱え込まない(できることから即実行)
4:親の立場よりこどもの立場(こどもの命が最優先)
5:虐待はあなたの周りにも起こりうる(特別なことではない)
虐待SOS
不自然な傷やあざが多い
小さな子どもを残して親がたびたび外出している
長時間、こどもが外に出されている :
いつも泣き声が絶えない
暴力を振るわれている
お風呂に長期間入っていないようだ
いつも季節に合わない服を着ている
児童虐待の主たる要因としては、
(1)望まない出産や望まれない子供への苛立ち
(2)配偶者の出産や子育てへの不協力や無理解に対する怒り
(3)育児に対するストレス
(4)再婚者の連れ子に対する嫉妬・憎悪
通告義務
地域社会で親と子どもを支えていくことが重要な役割といえる。
虐待と思われる事実を知った際は、児童相談所や市町村の担当窓口、福祉事務所に通告をする義務がある
児童相談所
児童虐待の通告を受けた児童相談所は、まず児童の安全の確認を行い、必要に応じて一時的に児童を保護し、必要に応じて児童の住む家庭等に立ち入り調査を行なうことができます。
その際、警察官の援助を求めることもできます。
さらに保護者に対する指導・勧告、児童との面会・通信の制限も可能です。
これらにより、虐待を行なった親と子を切り離すことがかなり弾力的また強力にできるようになっています。
オレンジリボン運動
http://www.orangeribbon-net.org/